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残業させたい

R001 残業させる・させない

1 従業員に残業をさせたい
Q:経営者は従業員に必要なときに必要なだけ残業させたいと思うものです。しかし、それは可能でしょうか。
A:残業させることは法律上可能です。しかし、経営者の都合どおり必要なとき必要なだけさせることは簡単ではありません。お分かりととおり、働く従業員も「人」です。その従業員にも生活があり、家庭もあるでしょう。そこで、労働基準法は一定のルールの下に残業(時間外労働)ができるとしています。つまり、経営者と従業員代表(あるいは組合)が「残業してくれないか。」、「いいですよ。」という合意(協定)を結ぶことにより、その範囲で残業をして貰うことが可能(つまり、残業して貰っても法律違反にならない。)のです。では残業させるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

2 残業(時間外労働)する手続き

Q:従業員に残業をして貰う時の手続き方法を教えてください。
A:上記1で述べた残業して貰うための「時間外労働協定届」(労働基準法36条)を所轄の労働基準監督署に届けることが必要です。この時間外労働届の作成そのものはそう難しい書類ではありません。しかしながら、この書類を作成するということは、自社の労働時間ルールの基本が初めにありきです。そうしますと、会社によっては、グループホームのように夜勤ローテーションのある仕事、運送業のような夜昼運転をして貰う仕事、同じ会社でも営業の仕事と事務の仕事など、働き方とその労働時間の使い方が多様です。したがって、時間外労働協定届を作成するには、自社の労働期間管理の基本が確立されていて、その労働時間の原則に対してどれくらい残業させるか(してもよいか)という合意を得ることが先決です。

3 当所の支援
当事務所では、時間外労働届の作成、手続きをサポートします。そのために必要な労働時間管理の原則についても支援できます。

4 料金表別途

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