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労務管理一般

  企業活動は人、物、金といわれますが、その中でも最も扱いにくいものが「人」でしょう。従業員の使い方ひとつで、企業は生き生きと発展もし、ジリ貧で敗退につながることもあるでしょう。もちろん「人」の中で最も重要なのは、代表である「社長」さんです。個性的な社長さん、カリスマ性のある社長さん、バリバリの社長さん、など多様な人物像がう浮かばれますが、最も重要なのは従業員にやる気を与える社長さんでしょう。「人」の個性はそう容易くは帰られませんが、その技術、ノウハウは身に着けることが出来ます。従業員をひとつに束ね、やる気を起こさせるにもその技術、ノウハウを知ることはその第一歩でしょう。そして、その出発点として、労務管理一般にかかる法律事項は最低限承知しておおかなければなりません。「残業は社長さんの一声で自由にさせられるものなのか。」、「気に入らない従業員は即クビに出来るものなのか。」、「仕事中に起こした事故を、本人の不注意と決め付けることができるものなのか。」といった従業員管理にかかる、法律制度、ノウハウは多々あり、知らないでこれを行うと、単に法律違反を犯したという問題以上に従業員からの信頼を失い、引いては冒頭に申し上げました従業員の「やる気」はさっぱりとなくなってしまうでしょう。
私は、長い労働基準行政勤務の経験から、従業員が何に不満を持ち、どんな時、その不満が行動となって表れるかよく承知しております。また、労務管理一般の規制は「労働基準法」という法律で規制されていますが、これは、労働条件にかかる最低限の法律です。経営者の方は、「法律守っていたら、やってられない。」と言って自己弁護される方が多くいらっしゃることを承知しています。しかし、ちょっと待ってください。経験から言いますと、労働基準法の最低労働条件をクリアできないのは、その最低労働条件が高すぎるのではなく、従業員を管理する社長さん自身の秩序イメージと、公的労働条件規制のイメージにずれがあるためです。労働基準法の最低労働条件は決して、ハードルの高い義務を経営者に押し付けているわけではありません。

 当事務所では、このような、労務管理一般の問題を診断し、労務管理規制の法律をクリアしながら、なおかつ企業で働く従業員が一枚岩となって、「やる気」を起こす従業員管理について支援させて頂きます。