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労働安全支援

  企業活動の中で、重要な柱の一つに、「安全」な職場があります。とりわけ、現場で働く従業員、工場で働く従業員、運転業務などを中心とする従業員を抱えて折られる社長さんは、重々承知のことと思いますが、ひとたび、大きな労災事故(例えば死亡事故など)を発生させてしまったら、それまで、「私は安全には十分注意している。」という自覚が如何に甘いものであったのかを思い知らされることになるからです。例えば、「従業員が工場の機械に挟まれて亡くなったとしましょう。」、この場合、本人の不注意はあったでしょうか。もちろん、不注意はあったでしょう。でも、それで亡くなったのは本人責任で済まされるでしょうか。つまり、「事故は本人の不注意」を思う社長さんがおられたら、それは正に「安全」のルールについての全て承知していないと言えます。例えば、社長さんが一日中、仕事でワープロを打ち込んでいたとしましょう。一日打ち終える間に、何回、キーを打ち間違うでしょうか。少なくとも、うち間違いが「0」と言う人はいないでしょう。このように、人間は必ず、「間違い」を犯す動物であり、これを前提として「安全」な職場を実現してください。というのが労働安全衛生法の趣旨です。従って、例題に戻りますと本人の不注意では済まされるはずはなく、不注意の上で、その災害が起こらないようにどのような安全対策が取られていたかが問われることとなります。そして、この対策が取られていなかった場合、会社、社長さんの責任が問われることとなるわけです。もし、社長さんが責任を問われれば、被災者家族に対する民事的損害賠償の話だけでなく、元請からの仕事がストップしたり、信用失墜でお客が来なくなったり、社長についてくる従業員も離れていったりと、目に見えない被害、損害は甚大なるものがあります。正に、中小零細企業にとっては死活問題といえましょう。

 当事務所においては、このような、企業の「安全」について支援することが出来ます。上述のように、起きてしまってからでは遅過ぎます。当事務所では、工場の設備、社員の安全意識から診断し、課題とその改善策について提言し、「安全な職場」の実現に向けた企業努力にお付き合いさせて頂きます。また、万一不幸にして、災害が発生してしまった場合に、その後の処理についての助言もさせていただきます。